市街化調整区域に建物を立てたい場合
市街化調整区域内の農地〔田・畑〕に建物を建てたい方は、農地法第5条許可申請および建築許可申請が必要です。 |
【手続きは当社が代行致します。】 |
■専用住宅を建てたい場合 |
本家が調整区域に昭和45年11月23日以前より継続してあるのが必須条件として、分家・孫分家で住宅が建てられます。 |
■店舗を建てたい場合 |
サービス業・学習塾・ハイテク関係の工場等建築可能です。 |
愛知県知事免許(9)第14624号
愛知県一宮市瀬部字久込45番地
TEL(0586)78-6088(代)
FAX(0586)51-2119
E-Mail info@ohmiyanet.co.jp
営業時間 AM9:00 ~ PM4:00
定休日 毎週水曜日・木曜日
(木曜日が祝日の際は営業致します)